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お知らせ

お薬代の自己負担額が増えることがあります

2024.09.05

患者様への処方薬には

①先発医薬品(新薬)・・最初に開発し、発売された医薬品

②後発医薬品(ジェネリック)・・先発医薬品の特許満了後に、他のメーカーが製造する同一の有効成分を持つ医薬品があります。

今般の診療報酬改定により、令和6年10月から、一定の条件を満たした先発医薬品を患者様のご希望で処方した場合は、同有効成分の後発医薬品との差額の1/4を別途自己負担(お支払額の増加)していただく仕組みに変わります。

この別途自己負担額は、健康保険の適用外ですので消費税対象になり、薬局でのお支払いとなります。

※例外もございますので、ご不明の場合は診察時にお尋ねください。